特別公務員暴行陵虐罪(読み)トクベツコウムインボウコウリョウギャクザイ

デジタル大辞泉 「特別公務員暴行陵虐罪」の意味・読み・例文・類語

とくべつこうむいんぼうこうりょうぎゃく‐ざい〔トクベツコウムヰンボウカウリヨウギヤク‐〕【特別公務員暴行陵虐罪】

特別公務員刑務所看守などが、その職務にあたり、被疑者被告人などに暴行を加える罪。刑法第195条が禁じ、7年以下の懲役または禁錮に処せられる。

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世界大百科事典(旧版)内の特別公務員暴行陵虐罪の言及

【職権濫用罪】より

…(c)刑法194条の行為主体が,その職権を行うにあたり,刑事被告人その他の者に対し暴行・陵虐の行為をしたとき,または,法令により拘禁された者を看守・護送する者が,被拘禁者に対し暴行・陵虐の行為をしたときは,7年以下の懲役または禁錮に処せられる(195条。特別公務員暴行陵虐罪)。判例によれば,陵虐とは陵辱苛虐を意味し,本条の対象とされた事案の多くは,取調べ警察官による猥褻・姦淫の事例である。…

※「特別公務員暴行陵虐罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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