特別少年院(読み)トクベツショウネンイン

デジタル大辞泉 「特別少年院」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐しょうねんいん〔‐セウネンヰン〕【特別少年院】

心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んでいる、おおむね16歳以上23歳未満の非行少年を収容した少年院。平成27年(2015)の少年院法改正で「第二種少年院」に名称変更。→少年院

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精選版 日本国語大辞典 「特別少年院」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐しょうねんいん‥セウネンヰン【特別少年院】

  1. 〘 名詞 〙 少年院の一つ。心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んだ、おおむね一六歳以上二三歳未満の者を収容する少年院。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別少年院」の意味・わかりやすい解説

特別少年院
とくべつしょうねんいん

少年院」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の特別少年院の言及

【少年院】より

…かつての矯正院には,収容,懲戒の場という色彩が強かったのに対し,現行の少年院法は,少年院を非行少年に対する収容,保護,教育,訓練の場として位置づけている。収容者の年齢と特性に応じて,初等,中等,特別,医療の4種類があり,初等少年院は,心身に著しい故障のない,14歳以上おおむね16歳未満の者を,中等少年院は,心身に著しい故障のない,おおむね16歳以上20歳未満の者を,特別少年院は,心身に著しい故障はないが,犯罪的傾向の進んだ,おおむね16歳以上23歳未満の者を,医療少年院は,心身に著しい故障のある,14歳以上26歳未満の者を,それぞれ収容する(2条)。男女が完全に分離された施設であり,また多くは種類別されているが,初等・中等など併置されたものもある。…

※「特別少年院」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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