ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「町村有林」の意味・わかりやすい解説 町村有林ちょうそんゆうりん 町村の自治体が所有する山林。自然村落時代の村山が明治維新後,町村制の実施によって町村有林,部落有林などになったもので,現在では法制上,町村有,財産区有,区有の3種類に分れている。また経営形態としては,町村が直接山林施業に従い,財政収入を得るものと,入会慣行を継承して住民共同利用を認める共用地的なものとがある。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by