略式引受(読み)りゃくしきひきうけ

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世界大百科事典(旧版)内の略式引受の言及

【引受け】より

…(3)手形法上は,為替手形の支払人が手形金額の支払義務を負担するためになす手形行為をいう。為替手形において支払人は,手形の支払をなすべき者として振出人により手形面上に記載された者であるが,その支払人が手形面上引受けの旨を表示し(正式引受け),または表示しないで(略式引受け),署名または捺印することにより(手形法25条),引受人となる行為を引受けという。引受人は満期に手形金額を支払うべき債務を負担することになる(28条1項)。…

※「略式引受」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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