禁水性物質(読み)キンスイセイブッシツ

デジタル大辞泉 「禁水性物質」の意味・読み・例文・類語

きんすいせい‐ぶっしつ【禁水性物質】

消防法別表危険物として第3類に分類されるもの。同法では「自然発火性物質および禁水性物質」を第3類にまとめ、固体または液体であって、空気中での発火危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの、または水と接触して発火し、もしくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものと規定される。→危険物

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[生]1936.2.20. 千葉,臼井プロ野球選手,監督。佐倉第一高等学校から立教大学を経て,1958年に東京読売巨人軍(読売ジャイアンツ)に入団。右投げ右打ちの強打の三塁手として,入団 1年目に本塁...

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