禁水性物質(読み)キンスイセイブッシツ

デジタル大辞泉 「禁水性物質」の意味・読み・例文・類語

きんすいせい‐ぶっしつ【禁水性物質】

消防法別表危険物として第3類に分類されるもの。同法では「自然発火性物質および禁水性物質」を第3類にまとめ、固体または液体であって、空気中での発火危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの、または水と接触して発火し、もしくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものと規定される。→危険物

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

一度利用した製品を捨てずにそのまま再使用すること。ごみの削減に重要だとされる「3R」の一つで、衣類・服飾品や家電などさまざまな品目が取り扱われている。リユース商品の専門店やイベント、フリーマーケット...

リユースの用語解説を読む