デジタル大辞泉 「危険物」の意味・読み・例文・類語
きけん‐ぶつ【危険物】
[補説]消防法の別表1では、危険物を
第1類:酸化性固体(塩素酸塩類・過塩素酸塩類・無機過酸化物・亜塩素酸塩類・臭素酸塩類・硝酸塩類・沃素酸塩類・過マンガン酸塩類・重クロム酸塩類・その他のもので政令で定めるもの・これらのいずれかを含有するもの)
第2類:可燃性固体(硫化燐・赤燐・硫黄・鉄粉・金属粉・マグネシウム・その他のもので政令で定めるもの・これらのいずれかを含有するもの・引火性固体)
第3類:自然発火性物質および禁水性物質(カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・黄燐・アルカリ金属(カリウムおよびナトリウムを除く)およびアルカリ土類金属・有機金属化合物(アルキルアルミニウムおよびアルキルリチウムを除く)・金属の水素化物・金属の燐化物・カルシウムまたはアルミニウムの炭化物・その他のもので政令で定めるもの・これらのいずれかを含有するもの)
第4類:引火性液体(特殊引火物・第1石油類・アルコール類・第2石油類・第3石油類・第4石油類・動植物油類)
第5類:自己反応性物質(有機過酸化物・硝酸エステル類・ニトロ化合物・ニトロソ化合物・アゾ化合物・ジアゾ化合物・ヒドラジンの誘導体・ヒドロキシルアミン・ヒドロキシルアミン塩類・その他のもので政令で定めるもの・これらのいずれかを含有するもの)
第6類:酸化性液体(過塩素酸・過酸化水素・硝酸・その他のもので政令で定めるもの・これらのいずれかを含有するもの)
と分類している。これ以外にも、さまざまな法律・政令で危険物が指定されている。