消防法(読み)しょうぼうほう

精選版 日本国語大辞典 「消防法」の意味・読み・例文・類語

しょうぼう‐ほう セウバウハフ【消防法】

〘名〙
火事が燃え広がるのを防ぐ方法。
米欧回覧実記(1877)〈久米邦武〉一「煉瓦屋の消防法は、木製屋とは、大に所為を異にし」
火災を予防・警戒・鎮圧し、国民の生命・身体・財産を火災から保護することを目的とする法律。昭和二三年(一九四八)に制定。

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デジタル大辞泉 「消防法」の意味・読み・例文・類語

しょうぼう‐ほう〔セウバウハフ〕【消防法】

火災から国民の生命・身体・財産を保護するとともに、火災・地震などの災害による被害を軽減することにより、社会秩序保持し、公共の福祉を増進することを目的として定められた法律。火災の予防・警戒・調査、消防設備、消火活動、救急業務、危険物の取り扱いなどについて規定している。昭和23年(1948)制定。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「消防法」の意味・わかりやすい解説

消防法
しょうぼうほう

火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害による被害を軽減するための法律。昭和23年法律第186号。消防組織法が消防の組織を定めるのに対し、消防の作用を定めているが、危険物保安技術協会や日本消防検定協会の設立の規定も置く。

 火災の予防に関しては、火災予防措置命令等、資料提出命令と消防職員の立入検査・質問、火災の予防上必要があると認める場合または火災が発生したならば人命に危険であると認める場合における防火対象物の改修・使用停止等の命令、建築の許・認可、確認に際しての消防同意、防火管理者の設置、防災対象物品の規制などが定められている。

 危険物については、貯蔵場所の規制、製造所、貯蔵所、取扱所の設置の許可その他の監督、危険物取扱者の制度と試験などを定める。

 危険物保安技術協会は市町村等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所にかかわる審査その他の試験、調査等を行う。消防用設備については基準を設けてその設置義務を課すとともに消防設備士の制度を置く。消防用機械器具には個別検定への合格を要するものと、自主表示・届出でよいものとがある。これを担当するのが日本消防検定協会である。消防法にはさらに、火災の警戒、消火活動のルール(火災発見者の通報義務、火元等の消火義務、消防隊の優先通行、破壊消防など)、火災の原因調査、救急業務などの規定がある。

[阿部泰隆]

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改訂新版 世界大百科事典 「消防法」の意味・わかりやすい解説

消防法 (しょうぼうほう)

第2次大戦前,国の事務として警察の一部に組み込まれていた消防行政は,戦後の改革により警察行政から切り離され,原則として市町村が行うこととされた。この消防行政の組織を定めたのが消防組織法(1947公布)であり,その任務と活動を定めたのが本法(1948公布)である。本法は,消防行政の任務として,火災の予防,警戒,鎮圧と,火災,地震等の災害による被害の軽減の二つをあげたうえで,火災予防のための消防行政機関の権限,危険物に対する規制,危険物の保安の確保を図るための危険物保安技術協会の設置・運営,学校・病院等の施設における消防施設の設置義務,消火活動,火災の原因調査,救急業務など消防作用に関する多くの具体的措置を定めている。もともと消防という用語は消火活動のことを指していたが,現在の消防行政はこのように広範な活動を含んでおり,とくに最近は予防活動や災害時の応急活動の重要性が指摘されている。
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百科事典マイペディア 「消防法」の意味・わかりやすい解説

消防法【しょうぼうほう】

消防行政の基準法(1948年)。火災の予防・警戒・鎮圧と火災・地震等による被害を軽減することにより,安寧秩序の保持と社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。火災予防,危険物・火災の警戒,消火設備の基準,消火活動,火災の調査,市町村の救急業務等について規定している。→消防組織法
→関連項目消火設備消火栓消防消防自動車

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「消防法」の意味・わかりやすい解説

消防法
しょうぼうほう

昭和 23年法律 128号。火災を予防,警戒ならびに鎮圧し,国民の生命,身体および財産を火災から保護するとともに火災,地震等の災害時の被害の軽減を目的とする。消防組織法 (昭和 22年法律 226号) が消防署や消防本部など消防の組織を定めるのに対し,この法律は消防の作用面を定める。たとえば火災の予防に関しては,消防長 (消防本部のない市町村の場合は市町村長) ,消防署長その他の消防吏員は,火遊び,喫煙,焚き火,溶接その他の行為の禁止などを命令することができる。また,危険物の製造・保管基準の設定や危険物保安技術協会の設立なども規定。

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