税関職員による阿片煙輸入等罪(読み)ゼイカンショクインニヨルアヘンエンユニュウトウザイ

デジタル大辞泉 の解説

ぜいかんしょくいんによるあへんえんゆにゅうとう‐ざい〔ゼイクワンシヨクヰンによるアヘンエンユニフトウ‐〕【税関職員による×阿片煙輸入等罪】

税関職員が阿片やその吸引器具を輸入したり、輸入を許可したりする罪。刑法第138条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。税関職員による阿片煙輸入罪

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