立法者意思説(読み)りっぽうしゃいしせつ(その他表記)Wille des Gesetzgebers

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「立法者意思説」の意味・わかりやすい解説

立法者意思説
りっぽうしゃいしせつ
Wille des Gesetzgebers

法律制定当時の立法者の主観的意思を探求し,再現することが法の解釈目的であるとする説。法典の理由書,草案,議事録,起草委員の説明書などの資料によって,「立法者の意思」を推測するが,こうした資料から制定者の意思を明確にすることが困難な場合もある。今日では成立した法は客観的なものとなり,法解釈者は立法者の意思に拘束されないと解するのが妥当とされているので,参考資料としての役割を果しているにすぎない。

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