デジタル大辞泉 「法典」の意味・読み・例文・類語 ほう‐てん〔ハフ‐〕【法典】 1 守るべき事柄を体系的に記述したもの。おきて。「ハムラビ法典」2 各分野ごとに体系的に組織された成文法。日本の六法など。[類語]法律・法・のり・法度・法網・法令・法規・法制・国法・公法・典範・条令・条規・禁令・ロー 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「法典」の意味・読み・例文・類語 ほう‐てん【法典】 〘 名詞 〙[ 一 ] ( ハフ: )① 守るべき事柄を体系的に記述したもの。おきて。さだめ。② 編・章・節・款というように体系的に組織だてた成文法規。「民法」「刑法」という名称の法律を、民法典、刑法典という類。〔仏和法律字彙(1886)〕[初出の実例]「また善く法典を諳じて」(出典:舞姫(1890)〈森鴎外〉)[ 二 ] ( ホフ: ) 仏語。正法を説いた経典。〔宝積経‐一一〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法典」の意味・わかりやすい解説 法典ほうてんGesetzbuch; code 特定の法分野について,国の立法機関が体系的に編別,組織した制定法規の総体をいう。憲法,民法,商法,民事訴訟法,刑事訴訟法などがその代表例。そのほかに手形法,小切手法,行政事件訴訟法といった中法典,小法典もある。法規の整理統一と法的安定性の確保という近代市民社会の要請に応じて,近代のヨーロッパ大陸諸国では多くの分野が法典化された。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の法典の言及 【ダルマ・シャーストラ】より …インドで作られた〈法〉に関する文献群の総称で,通例〈法典〉と訳す。〈ヒンドゥー法典〉とも呼ばれる。… ※「法典」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by