米通商法301条

共同通信ニュース用語解説 「米通商法301条」の解説

米通商法301条

貿易相手国の不公正な取引慣行に対して関税引き上げなどの制裁を科す権限を米大統領に与える通商法条項。1974年に制定された。日米貿易摩擦が激化した際には、制裁をかざして日本に輸出制限や市場開放を迫った。第1次トランプ政権時の対中関税の根拠ともなった。制裁措置の発動に当たっては、相手国との事前協議調査が必要となる。(ワシントン共同)

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む