米通商法301条

共同通信ニュース用語解説 「米通商法301条」の解説

米通商法301条

貿易相手国の不公正な取引慣行に対して、関税引き上げなどの制裁措置を認めた米国通商法条項。1974年制定。第1次トランプ政権時の対中関税の根拠ともなった。制裁措置の発動には、相手国との事前協議調査が必要。301条に基づいて課すことができる関税率上限はない。4年ごとに、措置を継続するかどうか検討する。(ワシントン共同)

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