出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…集団内部で反復される常習行為としての慣習は,成員の行動に対してその規則性を維持するように拘束的な働きかけをすることが多い。そうした拘束に反した場合には,集団や他の成員から制裁sanctionが加えられることもある。 そこで,この拘束性・規範性の程度に応じて,慣習の三つの形態が区別されよう。…
…権力はこのうち,強制を最終的担保としてもつ力が,なんらかの制度を通じて比較的継続的にかつ比較的多数の社会的主体に作用する場合をいう。ここで強制とは,価値剝奪(制裁)あるいはその威嚇をもって他者の行動に影響を与えることである(この価値剝奪には,期待される利益の賦与を差し止める場合も含まれよう)。もちろん,権力者は,通常の場合には,奨励(利益誘導)や義務づけ(権威・規範への訴えかけ)あるいは操作(心理的宣伝),説得(合理的議論)などに訴えるかもしれないが,これらの手段に失敗したあと(あるいはこれらの手段に従わない一部の者に対して),最終的手段ultima ratioとして強制力の行使(強権的手段の発動)に訴えることができなければ,これを権力の担い手と呼ぶことは適当ではない。…
…ある行為に対して社会や集団成員が表明する是か非かの一定の反応をいう。是とされる行為には〈承認・賞賛〉の肯定的なサンクションが,非とされる行為には〈制裁・処罰〉の否定的なサンクションが与えられる。何がサンクションの対象となるかは,その社会のもつ規範によって異なる。…
…罰には,社会的規範にそむいた者に対して法的制裁を加える刑罰と,倫理的・宗教的規範を犯した者に加えられる超越的な制裁(天罰,神罰,仏罰)の2種がある。前者の刑罰については古くから,犯罪に対する応報的な刑罰と,犯罪の発生を予防するための抑止的な刑罰の2種の考え方があったが,罰として科せられる不快・苦痛の度合にもその考えにもとづいて軽重の差が設けられた。…
※「制裁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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