…律令制下で全戸口が死に絶えた戸を絶戸といい,その戸の占有していた口分田を絶戸田という。令の規定では,絶戸に五等以上の親族がない場合には,絶戸の有していた家人(けにん)・奴婢(ぬひ)や田宅資材は五保が共同で管理し,財物は死者の供養に用い,家人・奴婢は解放,田地園地は収公することになっていた。…
※「絶戸」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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