罪する(読み)ツミスル

デジタル大辞泉 「罪する」の意味・読み・例文・類語

つみ・する【罪する】

[動サ変][文]つみ・す[サ変]罪があるとして責める。また、罪を責めて処罰する。罰する。
「独り代議士を―・するわけには行かぬが」〈魯庵社会百面相

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「罪する」の意味・読み・例文・類語

つみ‐・する【罪】

  1. 〘 他動詞 サ行変 〙
    [ 文語形 ]つみ・す 〘 他動詞 サ行変 〙
  2. 罪を責める。罪に従って処罰する。罰する。つみなう。
    1. [初出の実例]「若し将て来ずは、必ず罪(ツミセ)むとのたうひき」(出典日本書紀(720)允恭七年一二月(図書寮本訓))
  3. 罪を着せる。悪いときめつける。
    1. [初出の実例]「ことしはいと早う霜のをきしなりとて、年をのみつみして、いまださとらざりしとなり」(出典:随筆・花月草紙(1818)四)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...

三寒四温の用語解説を読む