義務的仲裁裁判(読み)ぎむてきちゅうさいさいばん(その他表記)compulsory (obligatory) arbitration

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「義務的仲裁裁判」の意味・わかりやすい解説

義務的仲裁裁判
ぎむてきちゅうさいさいばん
compulsory (obligatory) arbitration

国際紛争が生じた場合,あらかじめ一定の条約中の裁判条項あるいは裁判条約に規定された裁判義務に従って行われる仲裁裁判をいう。 (→強制的管轄権 )

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語 管轄権

関連語をあわせて調べる

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む