義務的仲裁裁判(読み)ぎむてきちゅうさいさいばん(その他表記)compulsory (obligatory) arbitration

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「義務的仲裁裁判」の意味・わかりやすい解説

義務的仲裁裁判
ぎむてきちゅうさいさいばん
compulsory (obligatory) arbitration

国際紛争が生じた場合,あらかじめ一定の条約中の裁判条項あるいは裁判条約に規定された裁判義務に従って行われる仲裁裁判をいう。 (→強制的管轄権 )

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語 管轄権

関連語をあわせて調べる

1 食肉目クマ科の哺乳類の総称。全般に大形で、がっしりした体格をし、足の裏をかかとまで地面につけて歩く。ヨーロッパ・アジア・北アメリカおよび南アメリカ北部に分布し、ホッキョクグマ・マレーグマなど7種が...

熊の用語解説を読む