義務的仲裁裁判(読み)ぎむてきちゅうさいさいばん(その他表記)compulsory (obligatory) arbitration

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「義務的仲裁裁判」の意味・わかりやすい解説

義務的仲裁裁判
ぎむてきちゅうさいさいばん
compulsory (obligatory) arbitration

国際紛争が生じた場合,あらかじめ一定の条約中の裁判条項あるいは裁判条約に規定された裁判義務に従って行われる仲裁裁判をいう。 (→強制的管轄権 )

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語 管轄権

関連語をあわせて調べる

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む