強制的管轄権(読み)きょうせいてきかんかつけん(その他表記)compulsory jurisdiction

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「強制的管轄権」の意味・わかりやすい解説

強制的管轄権
きょうせいてきかんかつけん
compulsory jurisdiction

義務的管轄権または義務裁判権ともいう。国際裁判所紛争当事国に対してもつ強制的な裁判権のこと。国際裁判所が強制的管轄権によって行う国際裁判は「義務的国際裁判」といわれる。国家は,国際法上は紛争を国際裁判所に付託する一般的義務を負っていないので,条約によって裁判義務を認めた場合に限って,裁判所の強制的管轄権がその条約に規定する範囲内で及ぶにすぎない。国際司法裁判所国際裁判条項国際裁判条約によるほか選択条項に定める裁判義務の受諾を宣言する国家相互の紛争についてのみ強制的管轄権をもつにとどまる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

〘 名詞 〙 ( 牽牛と織女の別れを悲しむ涙雨の意 ) 陰暦七月七日に降る雨。せいるいう。《 季語・秋 》[初出の実例]「歳時雑記曰、〈略〉七日雨、則曰二洒涙雨一」(出典:俳諧・滑稽雑談(1713)七...

洒涙雨の用語解説を読む