出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…国際社会の多元的権力構造のもとで,国際裁判は,紛争当事国の同意を基礎とするという本質をもち,国内裁判のように,国家権力を背景として設立された裁判所が,当事者の意思にかかわりなく,権力的に紛争を管轄するといった権威的性格をもたない。国際裁判には仲裁裁判と司法的解決(司法裁判)との2種があり,両者の根本的な差異は裁判所の構成にある。仲裁裁判は,紛争の発生ごとに当事者の合意によって選ばれた裁判官による裁判であり,司法的解決は,国際司法裁判所のように,あらかじめ選ばれた裁判官によって構成される常設の裁判所が行う裁判である。…
※「仲裁裁判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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