聘財(読み)へいざい

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世界大百科事典(旧版)内の聘財の言及

【婚姻】より

…そして必ず〈媒人〉が介在して両家の間を取りもち,婚約成立の証人となった。婚約は,婚書と称する書面の交換,贈物の交換,酒宴などなんらかの形式を踏むことによって成立したが,その成立をいっそう確実なものとするために,男家から女家に聘財(結納金)を送るのが普遍的な慣習であった。 聘財の授受は婚約成立の確かなしるしであると同時に,男側の支払う対価という意味もあった。…

【相続】より

…そして均分は近年に至るまで,固く守られた。若干の例外として応分の条は未婚の男子に対して〈聘財〉という結婚費用を与えると規定するが,既婚者はすでに家産から費用を受け取っているための処置である。また法の上に現れないが,祀田などといって,長子に祭祀費用分を別に分ける地方がある。…

※「聘財」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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