自動車の範囲(読み)じどうしゃのはんい

損害保険用語集 「自動車の範囲」の解説

(自動車保険における)自動車の範囲

道路運送車両法第2条第2項にいう『自動車』および同条3項にいう『原動機付自転車』のことをいいます。『自動車』とは、道路運送車両法第2条第2項によれば、『原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条もしくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的とした用具』として定義されています。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

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