デジタル大辞泉 の解説 ひりゃくしゅしゃとうしょざいこくがいいそう‐ざい〔ヒリヤクシユシヤトウシヨザイコクグワイイソウ‐〕【被略取者等所在国外移送罪】 略取・誘拐・売買された者を国外に移送する罪。刑法第226条の3が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。被略取者所在国外移送罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例