裁定通常実施権

産学連携キーワード辞典 「裁定通常実施権」の解説

裁定通常実施権

裁定通常実施権」とは、特許発明が出願日から4年経過し、3年以上継続して実施されていない場合や、公共利益のために特に必要な場合に、特許庁長官(場合によっては経済産業大臣)に実施権の裁定請求を行うことができることをいう。協議結果、裁定が行われると、「裁定通常実施権」が有効となり、特許発明の実施が行える。これは特許発明の実施が行われないことによる、社会的な損失を考慮した制度であるといえる。

出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む