産学連携キーワード辞典 「裁定通常実施権」の解説 裁定通常実施権 「裁定通常実施権」とは、特許発明が出願日から4年経過し、3年以上継続して実施されていない場合や、公共の利益のために特に必要な場合に、特許庁長官(場合によっては経済産業大臣)に実施権の裁定請求を行うことができることをいう。協議の結果、裁定が行われると、「裁定通常実施権」が有効となり、特許発明の実施が行える。これは特許発明の実施が行われないことによる、社会的な損失を考慮した制度であるといえる。 出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報