裁定(読み)サイテイ

デジタル大辞泉 「裁定」の意味・読み・例文・類語

さい‐てい【裁定】

[名](スル)物事善悪可否判断して決めること。「労働争議中労委裁定する」「仲裁裁定
[類語]決定裁判決まり本決まり確定画定議決決議論決評決議定取り決めだん断案けつ裁決決断判断断定アジュディケーション

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精選版 日本国語大辞典 「裁定」の意味・読み・例文・類語

さい‐てい【裁定】

  1. 〘 名詞 〙 物事の可否を裁断して決定すること。
    1. [初出の実例]「度々雖訴於司庁不定左右」(出典東寺百合文書‐ほ・保安三年(1122)三月一一日・伊勢大国荘専当藤原時光菅原武道等解案)
    2. [その他の文献]〔後漢書‐盧植〕

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改訂新版 世界大百科事典 「裁定」の意味・わかりやすい解説

裁定 (さいてい)

法令において裁定と呼ばれている行政庁の判断には,次のようなものがある。(1)行政上の法律関係について疑義または紛争がある場合に,一方の当事者が他方の当事者を相手方として,行政庁に,当事者の主張の当否を,審理・判断し,その解決を求める手続を,〈裁決の申請〉というが,この裁決の申請に対する行政庁の判断が,法令上,裁定と呼ばれていることがある。この裁定には,市町村境界に関して争論がある場合において,都道府県知事がする裁定(地方自治法9条2,3項)のように,行政上の法律関係または法事実の存否を確認するものと,入漁権の設定・変更または消滅に関して海区漁業調整委員会のする裁定(漁業法45条)のように,行政上の法律関係を形成するものとがある。(2)国の行政機関相互の間で権限の存否について紛争がある場合に,内閣総理大臣閣議にかけて行う決定も,裁定と呼ばれている(内閣法7条)。(3)紛争を前提とするものではないが,恩給権の存否を確定する総理府恩給局長の判断も,裁定と呼ばれている(恩給法12条)。
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普及版 字通 「裁定」の読み・字形・画数・意味

【裁定】さいてい

決める。

字通「裁」の項目を見る

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「裁定」の意味・わかりやすい解説

裁定
さいてい

裁決」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の裁定の言及

【紛争】より

…介入者としては,未開社会における神や超自然的権威あるいは首長・長老などの指導的人物などから,現代社会における組織・団体の管理責任者や上役,個人関係における上長・先輩・実力者・もの知りなどさまざまあるが,弁護士や裁判官に代表されるような専門家も発達した。介入の方式としては,話合いの契機を与える仲介(または斡旋),紛争処理案を示唆する調停,あらかじめ約束しておいて処理案を受諾させる仲裁,当事者の意思にかかわらず処理案を強制する裁定(法律上の審判や判決はその一例)がある。人は,これらさまざまの手段を適宜に選択し,順次に適用して紛争を処理している。…

※「裁定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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