会計用語キーワード辞典 「負債性引当金」の解説
出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報
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…現行の会計諸則は,主として実業界からの強い要望にこたえて,各種の引当金制度を容認するに至っている。
[分類]
現行の会計諸則が規定する引当金は多様であるが,これを貸借対照表上に記載する場合の方法の違いによって大別すれば,資産の控除項目として計上される引当金(評価性引当金)と,負債項目として計上される引当金(負債性引当金)に分けることができる。(1)評価性引当金の代表例は貸倒引当金である。…
※「負債性引当金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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