負担公平の原則(読み)ふたんこうへいのげんそく(その他表記)principle of burden sharing

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「負担公平の原則」の意味・わかりやすい解説

負担公平の原則
ふたんこうへいのげんそく
principle of burden sharing

租税所得に比例して徴収されるべきであるという考え方。単に公平原則ともいう。 A.スミスによって提唱された課税4原則 (公平,明確,便宜,徴税費最小) の一つ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...

三寒四温の用語解説を読む