…占有権,留置権は,占有という外形的事実が伴っていることから,登記をもって公示する必要がなく,入会(いりあい)権は,その内容が各地方の慣習によって定められ,その実体関係は一様でないため,登記によって公示することは事実上不可能であるなどの理由により,これらの権利は登記することができないものとされている。また,買戻(かいもどし)権については売買による所有権移転の登記と同時にする場合に限り登記することができ(民法581条,不動産登記法37条),不動産登記法1条に掲げた権利およびその権利に関する請求権については仮登記をすることが認められている(2条)。 不動産登記法上登記すべき権利変動は,不動産に関する権利の設定,保存,移転,変更,処分の制限,消滅の6種であり,これらの物権変動があれば,その変動の原因のいかんを問わずすべて登記できるが,実体法上,これらのすべてについて登記がないとその物権変動を第三者に対抗しえないというものではない。…
※「買戻権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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