身分法令三箇条(読み)みぶんほうれいさんかじょう

旺文社日本史事典 三訂版 「身分法令三箇条」の解説

身分法令三箇条
みぶんほうれいさんかじょう

安土桃山時代豊臣秀吉身分を固定させるために定めた3カ条の法令
身分統制令ともいう。秀吉は全国統一を完了した翌1591年,武士農民商人転業,農民の移転を禁じ,厳罰をもって臨み,兵農・商農の分離を確立した。武士は主従関係を確立し,自由任官を禁じた。封建的身分関係を明確・厳正に規定した。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...

小寒の用語解説を読む