輪採(読み)りんさい

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世界大百科事典(旧版)内の輪採の言及

【増殖】より

…禁漁区にはあらゆる漁業を禁止するものと,特定の生物種,期間,漁具・漁法に限って禁止するものとがある。間引きのためにときどき解禁する〈口開け〉とか,一連の漁区を順番に利用していく〈輪採(りんさい)〉などは後者に属する。保護水面とは水産資源保護法に基づき農林水産大臣が指定した水域である。…

※「輪採」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」