農協共済

保険基礎用語集 「農協共済」の解説

農協共済

農業協同組合法(昭和22年、法律第132号)に基づき行われる共済事業を指します。所管農林水産省となります。事業全国約2、200の農協が元受けをおこない、都道府県共済連が再共済を、JA全共連が再々共済を引受ける形で運営されています。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の農協共済の言及

【全共連】より

農業協同組合が行う共済事業である協同組合保険の全国機関。農協の共済事業(農協共済)は一般保険会社が行う生命保険や損害保険と類似の機能をもつが,経済的弱者である組合員の相互扶助を基本理念とし,非営利の原則のもとに組合員みずからが行うところに特徴がある。全共連は農業協同組合法(1947施行)にもとづき1951年に設立され,さらに54年同法改正によってその組織,事業の基礎が作られた。…

※「農協共済」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

グレーゾーン解消制度

個々の企業が新事業を始める場合に、なんらかの規制に該当するかどうかを事前に確認できる制度。2014年(平成26)施行の産業競争力強化法に基づき導入された。企業ごとに事業所管省庁へ申請し、関係省庁と調整...

グレーゾーン解消制度の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android