精選版 日本国語大辞典 「農林水産省」の意味・読み・例文・類語
のうりんすいさん‐しょう ‥シャウ【農林水産省】
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国家行政組織法第3条2項に基づき、農林水産省設置法によって設置された国の行政機関。1925年(大正14)農商務省が農林省と通商産業省の前身たる商工省に分割され、以後、農商省を経て、戦後の1945年(昭和20)農林省として独立し、1978年に農林水産省となる。2001年(平成13)1月の中央省庁再編では他省庁との統合や名称変更はなかった。
同省は、農林畜水産業に不可欠な自然環境をはじめ、これらの業を営む者が安心して生産にいそしめる諸条件を保全整備することによって、日本の農林畜水産業の振興を図り、国民に対し食料の安定的な供給を確保することを任務とする。これを果たすために取り扱う事務のおもなものは以下のようなものである。(1)食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く)、(2)農林水産業に係る国土の総合開発および国土調査、(3)農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織の発達、(4)同省が扱う事務と関係する一般消費者の利益の保護、(5)農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るもの(食品衛生に関することや環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く)、(6)農地の土壌の改良や汚染の防止・除去、(7)農業機械化の促進、(8)中央競馬および地方競馬の監督・助成、(9)農業経営の改善・安定、(10)農業を担うべき者の確保、(11)農業者年金に関すること、(12)農林中央金庫等の業務の監督、(13)農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験などの農山漁村と都市との地域間交流、(14)森林資源の確保や総合的な利用、(15)森林の経営の監督・助成、(16)保安林や水産資源の保存・管理、(17)漁業の指導・監督、(18)水産業経営の改善・安定、(19)漁港の修築・維持管理および災害復旧、(20)農林水産技術についての試験や研究に関する事務、など。
長は農林水産大臣。内部部局として、大臣官房のほか、消費・安全局、食料産業局、生産局、経営局、農村振興局が、審議会等として、農業資材審議会、食料・農業・農村政策審議会、獣医事審議会、農林漁業保険審査会、独立行政法人評価委員会が置かれている。施設等機関として、植物防疫所、動物検疫所、那覇植物防疫事務所が、特別の機関として、農林水産技術会議が、地方支分部局として、地方農政局(全国7か所。沖縄は内閣府沖縄総合事務局の管轄)と北海道農政事務所がある。さらに外局として、林野庁と水産庁が置かれている(食糧庁は、2003年に廃止)。
[平田和一]
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1978年(昭和53)経済水域200カイリ問題を背景に,水産行政重視の立場から農林省を改称してできた官庁。食糧庁・水産庁・林野庁を外局とする。農林経済局が経済局と名称変更した以外は,農林省の組織をひきついでいる。2001年(平成13)の中央省庁改編で官房・4内局・3外局となる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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