農林物資規格法(読み)のうりんぶっしきかくほう

百科事典マイペディア 「農林物資規格法」の意味・わかりやすい解説

農林物資規格法【のうりんぶっしきかくほう】

農林物資の規格を制定し普及させることによって取引を単純公正化し,生産・消費の合理化を図るための法律(1950年)。農林水産大臣指定の農林水産物や加工食品等に関する日本農林規格について規定。→JAS

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世界大百科事典(旧版)内の農林物資規格法の言及

【科学技術政策】より

…また技術を基盤としてベンチャー・ビジネス育成のための資金供給を円滑にするための方策強化が課題となっている。このほか技術の普及を容易ならしめる制度として,まず標準化は,製品,品質,製法,検査方法などの基準条件を定め,その普及を図るのであるが,製品の単純化,生産の合理化のほか,技術経験の蓄積と研究の集約などを可能にするので,工業標準化法,農林物資規格法等によってその促進が図られている。特許制度は発明を権利として保護することを目的としており,発明の奨励に役だつほか,技術の公開によって技術の企業化を促進し,またその内容を基礎としてさらに発展を可能ならしめる。…

【JAS】より

…〈農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律〉(通称JAS法,1950年公布の農林物資規格法を70年に改称)に基づいて定められている農林物資の標準的統一規格。農林物資には畜産物,水産物も含み,またこれらをもとに製造・加工した物資も含む。…

※「農林物資規格法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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