デジタル大辞泉 「逮捕等致死傷罪」の意味・読み・例文・類語 たいほとうちししょう‐ざい〔タイホトウチシシヤウ‐〕【逮捕等致死傷罪】 不法に人を逮捕または監禁し、死傷させる罪。刑法第221条が禁じ、傷害罪・傷害致死罪などよりも重い刑が科せられる。逮捕致死傷罪。逮捕致死罪。逮捕致傷罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例