デジタル大辞泉
「傷害致死罪」の意味・読み・例文・類語
しょうがいちし‐ざい〔シヤウガイチシ‐〕【傷害致死罪】
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しょうがいちし‐ざいシャウガイ‥【傷害致死罪】
- 〘 名詞 〙 はじめから殺す意思はなく、他人の身体に傷害を与え、その結果死亡させた場合に成立する罪。刑法二〇五条に規定。二年以上の有期懲役に処せられる。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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傷害致死罪
しょうがいちしざい
人の身体を傷害し、結果的に人を死亡させる罪であり、3年以上の有期懲役に処せられる(刑法205条)。本罪は傷害の結果的加重犯であるから、死亡につき故意があれば殺人罪となる。また、傷害と被害者の死亡との間に因果関係が存在するとともに、被害者の死亡につき予見可能性(過失)が認められなければならない(ただ、判例は、両者の間に因果関係があれば足り、過失を要しないものと解している)。
[名和鐵郎]
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世界大百科事典(旧版)内の傷害致死罪の言及
【傷害罪】より
…〈[過失致死傷罪]〉の項参照)が成立するにとどまる。 傷害致死罪(刑法205条1項。身体傷害によって人を死に致す罪。…
※「傷害致死罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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