重申状(読み)ジュウシンジョウ

精選版 日本国語大辞典 「重申状」の意味・読み・例文・類語

じゅう‐しんじょうヂュウシンジャウ【重申状】

  1. 〘 名詞 〙じゅうそじょう(重訴状)
    1. [初出の実例]「重申状謹以進上候」(出典:高野山文書‐(寛元二年)(1244)三月二〇日・六波羅探題北条重時書状)

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世界大百科事典(旧版)内の重申状の言及

【訴状】より

…書出しに差出者を記すので最後の日付の下に差出者を記さないこと,宛所(あてどころ)がないことなどが本来的な特徴である。また,中世の裁判では,三問三答といわれるように数回の訴陳状の応酬があるのが普通で,最初の訴状を本解状,初問状,2回目と3回目を二問状,三問状,後者を総じて重訴状,重申状といった。訴状が提出されると,担当の役人・奉行の確認(裏封などの形をとった)を経て,論人に交付された。…

※「重申状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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