阿片煙等所持罪(読み)アヘンエントウショジザイ

デジタル大辞泉 「阿片煙等所持罪」の意味・読み・例文・類語

あへんえんとうしょじ‐ざい〔アヘンエントウシヨヂ‐〕【×阿片煙等所持罪】

阿片や、その吸引摂取のための器具を所持する罪。刑法第140条が禁じ、1年以下の懲役に処せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

東京都台東区の浅草寺の本尊である観世音菩薩の縁日のうち,特に多くの功徳が得られるとされる功徳日のことで,毎年 7月9,10日がその日にあたる。もとは「千日詣り」といい,本来はこの日に参詣すると 100...

四万六千日の用語解説を読む