デジタル大辞泉 「阿片煙等所持罪」の意味・読み・例文・類語 あへんえんとうしょじ‐ざい〔アヘンエントウシヨヂ‐〕【×阿片煙等所持罪】 阿片や、その吸引・摂取のための器具を所持する罪。刑法第140条が禁じ、1年以下の懲役に処せられる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例