阿片煙等所持罪(読み)アヘンエントウショジザイ

デジタル大辞泉 「阿片煙等所持罪」の意味・読み・例文・類語

あへんえんとうしょじ‐ざい〔アヘンエントウシヨヂ‐〕【×阿片煙等所持罪】

阿片や、その吸引摂取のための器具を所持する罪。刑法第140条が禁じ、1年以下の懲役に処せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

一月五日ごろから二月二、三日ごろの、小寒、大寒合わせた約三〇日間。寒中(かんちゅう)。《 季語・冬 》[初出の実例]「寒(カン)の中 薬喰 声つかふ 酒作 紅粉(べに) 門垢離(かどごり)」(出典:俳...

寒の内の用語解説を読む