離婚届(読み)リコントドケ

デジタル大辞泉 「離婚届」の意味・読み・例文・類語

りこん‐とどけ【離婚届】

協議離婚成立させるため、または調停審判裁判による離婚の成立を報告するための戸籍上の届け出。

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知恵蔵 「離婚届」の解説

離婚届

婚姻届」のページをご覧ください。

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

とっさの日本語便利帳 「離婚届」の解説

離婚届

民法は夫婦の協議離婚を認めている。離婚することを書き、夫婦が署名した書面を市区町村長に提出して、受理されれば離婚が成立する。婚姻届と同じく当事者及び成年の証人二人以上が署名・捺印する。

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世界大百科事典(旧版)内の離婚届の言及

【戸籍】より

…(2)現行法の問題点 戸籍制度が個人単位でなく,かつ届出制度を採用していることが,種々の問題点を生じている。例えば,届出が当事者の意思の確認制度として不十分なことは,当事者の一方の意思に基づかない届出がなされる危険性を生み,とくに協議離婚届において著しい弊害を生じた。しかし,1952年の法務省の民事局長通達は,協議離婚届の受理のときに,当事者の一方に離婚の意思がない場合には,市区町村長は離婚届の不受理処分ができるものとした。…

※「離婚届」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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