離婚届(読み)リコントドケ

世界大百科事典(旧版)内の離婚届の言及

【戸籍】より

…(2)現行法の問題点 戸籍制度が個人単位でなく,かつ届出制度を採用していることが,種々の問題点を生じている。例えば,届出が当事者の意思の確認制度として不十分なことは,当事者の一方の意思に基づかない届出がなされる危険性を生み,とくに協議離婚届において著しい弊害を生じた。しかし,1952年の法務省の民事局長通達は,協議離婚届の受理のときに,当事者の一方に離婚の意思がない場合には,市区町村長は離婚届の不受理処分ができるものとした。…

※「離婚届」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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