山川 世界史小辞典 改訂新版 「10億フラン法」の解説
10億フラン法(じゅうおくフランほう)
フランス革命中に没収されて競売された亡命貴族の財産を補償するための法律。復古王政期の1825年4月に可決。没収財産総額を10億フランと見積り,その3%にあたる3000万フランの一時金を与えた。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...