精選版 日本国語大辞典 「財産」の意味・読み・例文・類語
ざい‐さん【財産】

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人間の社会的・経済的な欲望を満たす手段。私法上はさまざまな意味に用いられる。
(1)いわゆる財産権の対象となる有形・無形の個々の財貨。有体物(不動産・動産)、債権、無体財産権(著作権・特許権など)などがある。
(2)ある人(法人を含む)に属する(1)の意味の財産の総体。ある人のもつプラスの資産を言い表すのに用いられる。限定承認の場合に、相続人が「相続によって得た財産の限度においてのみ」被相続人の債務と遺贈を弁済すればよいとしている(民法922条)のはこの意味である。
(3)ある人に属する積極(プラス)の財産と消極(マイナス)の財産の総体。「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」(同法896条)という場合の「財産」はこの意味である。営業財産という場合も同じ。
[高橋康之]
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…特定の物を排他的に支配し,使用・収益および処分の機能を有する権利。〈排他的に〉ということは,その権利を何ぴとに対しても主張しうるし,その権利を侵害された場合,排除しうることを意味する。〈支配する〉は〈請求する〉に対立し,権利行使の態様に関する表現である。債権が,特定人が他の特定人に対し一定の行為を請求する権利であるのに対し,物権に属する所有権は特定の物を排他的・全面的に支配する権利である。物とは有体物,たとえば動産・不動産をいう(民法85条)。…
…特定の物を排他的に支配し,使用・収益および処分の機能を有する権利。〈排他的に〉ということは,その権利を何ぴとに対しても主張しうるし,その権利を侵害された場合,排除しうることを意味する。〈支配する〉は〈請求する〉に対立し,権利行使の態様に関する表現である。債権が,特定人が他の特定人に対し一定の行為を請求する権利であるのに対し,物権に属する所有権は特定の物を排他的・全面的に支配する権利である。物とは有体物,たとえば動産・不動産をいう(民法85条)。…
…史料上の用語に照らしてみると,家財という語を,住居としての家に蓄えられた財産の意味に理解する場合と,日本の家族制度である“家”に伝えられる家産の意味に理解する場合とに区別しておく必要がある。前者の意味で理解する場合には,すでに平安時代のころから,史料上にその存在を発見することが困難ではない。…
…たとえばナンディ族(ケニア)で,息子をもたない未亡人は,嗣子を得るため,普通の結婚と同じ形式にしたがって〈妻〉を迎える。父系制をとるナンディ族では,家畜や土地などの財産を父から息子へ均分相続で伝えるが,息子をもたず死亡した男の財産はいったん妻が保有する。この財産を亡夫の弟など傍系の父系親族に渡さず,みずから亡夫の身代りとなって〈妻〉をめとり,後継者を確保するのである。…
…物とは有体物,たとえば動産・不動産をいう(民法85条)。この点で,所有権は無体物の支配権である無体財産権(特許権,意匠権,実用新案権,商標権,著作権など)と異なる。使用,収益,処分は所有権の効力の代表的な現象を指すのであって,所有権者は,このほか,たとえば改良,担保権設定その他,いわば自分の物であるからどんなことにでもそれを使うことができる。…
※「財産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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