二重差押え(読み)ニジュウサシオサエ

デジタル大辞泉 「二重差押え」の意味・読み・例文・類語

にじゅう‐さしおさえ〔ニヂユウさしおさへ〕【二重差(し)押(さ)え】

ある債権者のためにすでに差し押さえられた財産を、さらに他の債権者のために差し押さえること。民事執行法上、動産については禁止されている。

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精選版 日本国語大辞典 「二重差押え」の意味・読み・例文・類語

にじゅう‐さしおさえニヂュウさしおさへ【二重差押】

  1. 〘 名詞 〙 ある債権者のために債務者の財産を差し押えたのち、さらに別の債権者のために同一財産を重ねて差し押えること。

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