36協定(読み)さぶろくきょうてい

知恵蔵mini 「36協定」の解説

36協定

時間外労働などについて労使間で取り結ぶ協定のこと。労働基準法36条により、会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合、労組などと書面による協定(36協定)を結び労働基準監督署に届け出る義務を負う。違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となる。労働時間の延長限度は、原則として1カ月45時間・1年間360時間だが、限度時間を超えて延長しなければならない特別の事情が生じた時への対策として「特別条項付き36協定」を結ぶなど、例外取り扱いも規定されている。しかし実情として、同協定を結んでいない、あるいは結んだことが労働者に知られていないといった状況で時間外労働などが課せられていることも多く社会問題化している。

(2016-1-22)

出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報

人材マネジメント用語集 「36協定」の解説

36協定

・労働基準法36条に基づき、時間外労働、休日勤務等について、労使間で締結する協定書。
・労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、労働組合。無ければ、労働者の過半数を代表する者との間で締結し(事業所単位)、所轄の労働基準監督署長に届け出る。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「36協定」の意味・わかりやすい解説

36協定
さんろくきょうてい

三六協定

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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