人材マネジメント用語集 「36協定」の解説
36協定
・労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、労働組合。無ければ、労働者の過半数を代表する者との間で締結し(事業所単位)、所轄の労働基準監督署長に届け出る。
出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報
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→三六協定
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...