三六協定(読み)サンロクキョウテイ

デジタル大辞泉 「三六協定」の意味・読み・例文・類語

さんろく‐きょうてい〔‐ケフテイ〕【三六協定】

時間外協定

さぶろく‐きょうてい〔‐ケフテイ〕【三六協定】

時間外協定

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「三六協定」の解説

三六協定

労働基準法は原則1日8時間、週40時間までなどと労働時間や休日日数を定めており、それを超えて従業員を働かせる場合に労使合意の上で結ぶ協定。時間外や休日の労働には割増賃金の支払いが必要となる。労基法36条に基づくため「三六(サブロク)協定」と呼ばれ、所管労働基準監督署長に届け出る。厚生労働省告示で、協定で定める残業時間は長い場合でも月45時間までなどの上限があるが、特別条項を付ければ年6カ月まで、さらに働かせることも可能。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「三六協定」の意味・読み・例文・類語

さんろく‐きょうてい‥ケフテイ【三六協定】

  1. 〘 名詞 〙 ( 労働基準法三六条に基づくところから ) 「じかんがいきょうてい(時間外協定)」の俗称。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「三六協定」の意味・わかりやすい解説

三六協定
さんろくきょうてい

時間外労働および休日労働に関する労働基準法36条にいう協定のこと。残業協定ともいう。

[吉田美喜夫]

概説

労働基準法36条は、工場・事業場ごとに、過半数労働者を組織する労働組合またはそれがない場合には過半数労働者の代表者と書面による協定をし、所轄の労働基準監督署長に届け出た場合には、使用者は、労働基準法で定める1日8時間、週休1日という基準を超えて、労働者に1日8時間を超える労働または休日労働をさせうる旨規定する。ただし、本協定の存在そのものからは、時間外労働や休日労働をさせても使用者は労働基準法違反により処罰されないという効果が生ずるにすぎず、本協定から直接に残業や休日労働をする義務が個別労働者に発生するわけではない。したがって、使用者が労働者に残業や休日労働をさせようとする場合には、前記協定のほか、個々の労働者の同意または、そのような労働をさせうる合理的な就業規則上の定めを必要とする。

[吉田美喜夫]

三六協定における限度時間

三六協定は、労働基準法所定の原則的な労働時間の延長および休日の削減を適法化しうるものなので、労働者の生命や心身の健康を危険にさらす可能性を有している。そのため、時間外・休日労働を行わせることのできる事由や限度等を定めることが必要とされる(労働基準法36条2項)。もっとも、当初は、その内容や上限についての明文規定がなく、長時間労働の温床になっているとの指摘がなされた。そこで、1998年(平成10)の労働基準法の改正によって主務大臣が限度基準を定めることができるとされ、実際に大臣告示が発出された(平成10年労働省告示第154号)。しかし、これは行政指導の根拠を与えるにとどまり、それに違反する三六協定の効力を否定するものではなく、加えて、特別な事情がある場合には協定所定の限度基準を超えうる旨の定め(特別条項)が許容されるなど、労働者保護の観点からは一定の限界があった。

 その後、長時間労働を理由とする過労死の問題が社会問題化したことなどを受けて、2018年(平成30)の働き方改革関連法(正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」。平成30年法律第71号)により、罰則つきの絶対的上限が定められるに至った。すなわち、1か月について45時間および1年について360時間を原則的な限度時間として定めつつ(労働基準法36条4項)、特別条項を用いる場合でも、1年について720時間以内、および1年のうち6か月以内の期間において、1か月100時間未満、または、2~6か月平均80時間以内にしなければならないという上限が設けられた(同法同条5項、および6項2号・3号)。この上限を超えて時間外・休日労働に従事させた場合には、罰則が科されることになる(同法119条)。この規定は労働者の安全に大きく寄与する点で重要な意義を有するが、上限がいわゆる過労死ラインと同様であるため、さらなる短時間化が必要であるとの批判が寄せられており、依然として課題が残されている状況にある。

[土田道夫・岡村優希 2021年3月22日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「三六協定」の意味・わかりやすい解説

三六協定
さんろくきょうてい

時間外または休日労働に関する協定。労働基準法 36条に基づくものなので,俗にこう呼ばれる。使用者は事業所単位で,労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合,それがない場合には労働者の過半数を代表する者と書面で協定を結び,労働基準監督署長に届け出れば,その協定に従って法定の労働時間を延長あるいは休日労働させることができる。ただし女子,年少者,有害業務については特別の禁止または制限がある。しかし三六協定は基準外労働をさせても労働基準法違反で処罰されないというにすぎないから,個々の労働者が基準外労働の義務を当然に負うのではなく,労働協約,就業規則,労働契約などによってその義務と内容が決る。なお三六協定による基準外労働に対しては,法定の割増賃金 (通常の賃金の 25%以上) を支払わなければならない (労働基準法 37) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

知恵蔵 「三六協定」の解説

三六協定

時間外協定」のページをご覧ください。

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

知恵蔵mini 「三六協定」の解説

36協定

時間外労働などについて労使間で取り結ぶ協定のこと。労働基準法36条により、会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合、労組などと書面による協定(36協定)を結び労働基準監督署に届け出る義務を負う。違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となる。労働時間の延長限度は、原則として1カ月45時間・1年間360時間だが、限度時間を超えて延長しなければならない特別の事情が生じた時への対策として「特別条項付き36協定」を結ぶなど、例外取り扱いも規定されている。しかし実情として、同協定を結んでいない、あるいは結んだことが労働者に知られていないといった状況で時間外労働などが課せられていることも多く社会問題化している。

(2016-1-22)


三六協定

労働基準法第36条の規定からとった略語。労働時間は1日8時間、1週間40時間までとされているが(法定労働時間)、例外として三六協定を提出した事業所はそれ以上の労働を労働者に課しても処罰されない。この協定は、労使間で時間外労働、休日労働について協定を書面で締結することにより成立する。その場合でも、労働延長時間の限度は原則、1カ月45時間、1年間360時間であり、年少者(18歳未満)には時間外・休日労働をさせられないなどの制約がある。違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。しかし、協定を結ぶ手続きが形骸化したり強制的であったり、もともと協定を結ばないといった事例や事件が、過労死の問題と関連して多数報道されている。

(2012-11-2)

出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報

ASCII.jpデジタル用語辞典 「三六協定」の解説

三六協定

労働基準法第36条に基づいて、時間外労働、休日労働について労使間で締結する時間外労働協定。1日8時間、1週40時間労働を原則とし、これを超えて就業させる時は、必ず労使間で「三六協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければならない。会社単位ではなく、事業所単位の締結が必要。1998年の労働基準法改正により、時間外労働は1週間15時間が限度基準となっている。

出典 ASCII.jpデジタル用語辞典ASCII.jpデジタル用語辞典について 情報

人事労務用語辞典 「三六協定」の解説

三六協定

36(サブロク)協定とは、原則1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて、労働者を働かせる場合に必要となる協定のことです。法定労働時間を超えて働かせる必要がある場合は、使用者と労働者の代表があらかじめ36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ておく必要があります。

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

百科事典マイペディア 「三六協定」の意味・わかりやすい解説

三六協定【さんろくきょうてい】

時間外労働協定

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の三六協定の言及

【時間外労働】より

…1日の所定時間を超える残業・早出と,休日出勤とがある。日本の労働基準法は〈休憩時間を除き1日について8時間,1週間について48時間を超えて,労働させてはならない〉(32条)と定めているが,他方36条で,この限度を超える時間外労働が,労働組合または〈労働者の過半数を代表する者〉との〈書面による協定〉(三六協定)で可能とされている(ただし18歳未満の年少労働の残業は禁止)。時間外労働の上限は,女子についてのみ定められている(1日2時間,週6時間,年150時間。…

※「三六協定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android