Chancellor(その他表記)Chancellor

世界大百科事典(旧版)内のChancellorの言及

【衡平法】より

…請願が増大すると,国王ないし国王評議会は国政の合間にこれらを処理することが事実上困難となり,14世紀ころには国王評議会の成員でもある国王の高官にその処理を委任するようになった。とりわけ,国王の秘書長であり,国王評議会の事実上の議長であり,かつ高位聖職者でもあった大法官Chancellorへの委任が,歴史的に見て重大であった。ここで扱われた請願には,コモン・ロー裁判所が管轄権を有していないが実質的に見て正義に反する結果を招いている事件と,管轄権はもつが,原告側の貧困とか,相手方の暴力・圧制あるいは役人や陪審の瀆職(とくしよく)による妨害などから,国王の特別恩寵を求めざるをえない事件とがあった。…

※「Chancellor」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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