コモン・ロー(読み)こもんろー(英語表記)common law

翻訳|common law

日本大百科全書(ニッポニカ) 「コモン・ロー」の意味・わかりやすい解説

コモン・ロー
こもんろー
common law

普通法と訳されることがある。広義にはローマ法大陸法などに対して、英米法一般を意味するが、もともとはイギリスにおいて一般的慣習法という意味で、国王裁判所が運用した法をさした。ついでコモン・ロー裁判所が運用した判例法の意味に用いられ、さらに、この意味のコモン・ローエクイティをあわせて、制定法に対して、判例法あるいは非制定法をさす場合にも用いられる。

堀部政男

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「コモン・ロー」の意味・わかりやすい解説

コモン・ロー
common law

裁判所の判断に基づき,判例の報告を積重ねた慣習法の体系。最も古典的な用法としては,中世初期,エドワード1世の時代に各種国王裁判所がイギリス全土を巡回してまとめあげた一般的慣習法をさす場合があげられる。現代ではその用例は多岐にわたっており,大陸法系に対する英米法系を意味する場合,衡平法裁判所が形成してきた判例体系 (エクイティの体系) に対して通常裁判所が形成してきた判例体系を意味する場合,議会制定法に対して裁判所が形成する判例法 (エクイティを含む) を意味する場合などがある。

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