ECの原産地規制(読み)イーシーのげんさんちきせい(その他表記)rule of the origin

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ECの原産地規制」の意味・わかりやすい解説

ECの原産地規制
イーシーのげんさんちきせい
rule of the origin

特恵原産地規則と非特恵原産地規制の2種類があり,特恵原産地規制は,途上国に特恵関税を付与するために原産国の認定を行なうものである。非特恵原産地規制は,公共事業調達,数量制限などの商業政策の実施に際して適用される。これは「ある製品の製造が2ヵ国以上の国で行なわれた場合,製造の主要工程が最後に実施された国を原産国とする」という規則にのっとるものであるが,何をもって主要とするかの基準があいまいなため,恣意的な運用の余地があるとしてアメリカ,日本などが批判している。 EC側は,(1) アメリカのアンチ・ダンピング措置や米加自由貿易措置の中での原産地規制の決め方が不明確である,(2) ECの原産地規制は部品調達を義務づけているわけではないので,域外国に対 EC直接投資を強要したり域内企業を優遇するための措置ではないと反論している。

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