世界大百科事典(旧版)内のnatürlicheVerbindlichkeitの言及
【自然債務】より
…また,初期ローマ法では〈裸の合意から訴権は生じないex nudo pacto nascitur non actio〉とされ,契約は一定の方式によってなされた場合にのみ,当事者を拘束したのであるが,意思を尊重する方向へと法が変わっていく過程で,裸の(無方式の)合意から,自然債務が生じると扱われるようになった。 この伝統的観念は,フランス法ではobligation naturelle,ドイツ法ではnatürliche Verbindlichkeitとして継承された。もちろん,すべての人間に権利主体性を認め,契約自由したがって方式自由を原則とする近代以降の法の下では,ローマ法におけると同じ内容の自然債務が存在する余地はない。…
※「natürlicheVerbindlichkeit」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」