一方行為(読み)イッポウコウイ

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世界大百科事典(旧版)内の一方行為の言及

【単独行為】より

…契約の解除や遺言などのように一当事者の意思表示によって,その意思内容に従った法律上の効果の生ずる行為である。一方行為ともいわれ,法律行為の一類型である。これには,同意,追認,取消し,債務承認などのように特定の相手方のある場合と,遺言,寄付行為(財団法人の設立行為)のように不特定多数の相手方に対してなされる場合がある。…

※「一方行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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