精選版 日本国語大辞典 「法律行為」の意味・読み・例文・類語
ほうりつ‐こうい ハフリツカウヰ【法律行為】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
法律行為は、人が一定の効果を欲してなす行為であって、法律がその効果の実現に助力してくれるものをいう。このような法律行為は、個人の自由な意思によってなされなければならないものとされており、これを法律行為自由の原則という。個人の法律関係は、個人自ら欲するところに従ってこれを決定するというのが合目的であるとする私的自治の原則が、法律行為に現れたものとみられる。法律行為は、意思表示を不可欠の要素とするが、この意思表示の数および方向によって法律行為を分類すると、次のようになる。
(1)単独行為 一個の意思表示で有効に成立する法律行為。これには、債務免除などのように相手方のあるものと、遺言などのように相手方のないものとがある。
(2)契約 方向を異にし、内容を同じくする2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為(たとえば、売買や賃貸借など)。契約は、広義では債権契約、物権契約、身分法上の契約なども含むが、一般的には狭義において、債権契約のみを契約ということが多い。
(3)合同行為 内容と方向を同じくする2個以上の意思表示の合致して成立する法律行為(たとえば、社団法人の設立行為など)。
[竹内俊雄]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
送り状。船荷証券,海上保険証券などとともに重要な船積み書類の一つで,売買契約の条件を履行したことを売主が買主に証明した書類。取引貨物の明細書ならびに計算書で,手形金額,保険価額算定の基礎となり,輸入貨...
9/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新