即決和解(読み)そっけつわかい

世界大百科事典(旧版)内の即決和解の言及

【和解】より

…いずれも和解内容が裁判所書記官によって調書に記載されると,この和解調書は確定判決と同一の効力をもつ(民事訴訟法267条)に至る点で,民法上の和解の効力よりはるかに強力である。起訴前の和解とは,訴えの提起を前提とせず,簡易裁判所に申し立て,その裁判官の面前で行う和解であり(275条),通常は事前に話し合いがついていて,それを確認して調書に記載するだけの手続なので即決和解とも呼ぶ。和解がととのわない場合,当事者双方の申立てがあれば訴訟に移行する。…

※「即決和解」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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