一般的には,公法または私法上の義務を国家権力によって強制的に実現する手続を意味し,具体的には,行政上の強制執行と民事訴訟法上の強制執行とを含む。
民法や商法などのいわゆる実体法によって,金銭給付請求権,特定物の引渡請求権,あるいは作為請求権など,多くの請求権が認められる。債務者が自発的意思に基づいて,これらの請求権の内容を債権者に対して履行すれば,何も問題を生じないが,現実には,債務者が任意の履行を拒む事態が,しばしば生じる。この事態を放置すると,債権者の側としては,自力救済に依存することになる。しかし,自力救済には,二つの欠点が認められる。第1は,債権者の主張する請求権が真実に存在するかどうかが,確定されていないことである。第2には,自力救済の方法が,とかく債務者に対して過酷なものとなりやすく,債務者の利益を不当に侵害する危険のあることがある。このような欠点または危険を避けるため,国家は,法律によって強制執行手続を定め,請求権の強制的実現は,もっぱらこれによらせることにした。
強制執行手続を定める現行法は,民事執行法である。民事執行法ができる以前は,旧民事訴訟法典中の第6編が,強制執行手続にあてられていた。しかし,債権者の利益を効率的に実現し,かつ債務者の利益を適正に保護するという目的から,手続の改革が強く主張されつづけ,1979年に民事執行法の公布をみたのである。
上に述べたように,強制執行の目的は,債権者の利益実現と,債務者の利益保護とに求められる。債権者にとっては,なるべく簡単な手続によって,迅速に執行を進めることが望ましいが,他方,債務者にとっては,請求権がないにもかかわらず不当に強制執行を受けたり,強制執行によって基本的人権をおびやかされたりすることのないよう,十分な配慮がなされなければならない。一見矛盾するこの二つの目的をどう調和させるかが,立法者の苦心したところであり,その苦心は,民事執行法の種々の規定の中にあらわれている。
まず,強制執行を開始するにあたっては,債務名義が要求される(民事執行法22条)。債務名義とは,強制執行によって実現される請求権が存在することを確証する文書であり,これによって,請求権が存在しないのに強制執行が行われることを防ごうとする。執行を実施する執行機関の側からいえば,いちいち請求権の存否を確かめなくとも,債務名義の有無のみを考慮すればよい。現在認められている債務名義は,確定判決,仮執行宣言付判決,および執行証書などの7種類であるが,請求権存在の確証という面では,これらの債務名義間にも差異がある。確定判決では,その確証度が非常に高いのに対して,執行証書では,確証度は低い。この差異は,〈請求異議の訴え〉において債務者が,いかなる範囲の事由を主張できるかという相違としてあらわれる(35条1項,2項)。
また,現実に強制執行を開始するには,債務名義だけでは足らず,それに執行文が付記されなければならないのが原則である(これを〈執行力ある正本〉という)。執行文とは,その時点で債務名義が有効であり,執行力が備わっていることを公証するものである。とくに,請求権の内容が条件付である場合や,第三者に対して執行しようという場合には,債権者が,条件成就や承継の事実を証明しなければ,執行文の付与が受けられず(27条),債務者の利益保護が重視されている。
債務者の利益保護は,民事執行法が債務者に種々の不服申立手段を認めていることにもあらわれている。不服申立手段は,大別すると,違法執行に対するものと,不当執行に対するものとに分けられる。違法執行とは,民事執行法に規定される手続に違背する執行であり,差押禁止財産の差押え,および許可をえない夜間執行などの例があげられる。この違法執行に対して債務者は,執行抗告または執行異議の方法によってその是正を求めることができる(10条,11条。執行異議・執行抗告)。他方,不当執行とは,手続には違背していないが,実体的法律関係からみて是認されない執行を意味する。たとえば,債務名義に表示された請求権がすでに消滅している場合は,執行は是認されず,債務者には〈請求異議の訴え〉という救済手段が与えられる。また,第三者の所有物に対する執行も不当執行であり,これに対しては第三者が〈第三者異議の訴え〉(38条)を提起することができる。これらの訴えが提起されても,当然には,執行は停止されないが,裁判所は,一定の要件の下に執行の停止を命じることができる(36条。執行停止)。そのほか,債務者としては,和解調書や領収書など,種々の文書を提出することによって執行を停止させるという,別の救済手段も利用することができる(39条)。
また,具体的な執行の方法,とくに後に述べる金銭執行については,〈超過差押えの禁止〉と,〈無益差押えの禁止〉という,二つの原則がある。前者は,債権者の請求権の満足という目的を超えて,差押えの範囲を広げることに対する制限であるし,後者は,財産的価値はないが,債務者にとって精神的価値の大きい物を差し押さえることによって,債務者に精神的苦痛を与えることに対する制限である。したがって,両者ともに,債権者と債務者の利益調和を目的とする原則といえる。
強制執行の種類は,執行によって実現される請求権の性格,および執行の方法などに応じて,いくつかに分類される。まず,請求権の性格という視点からは,金銭執行と非金銭執行とに分けられる。前者は,実現されるべき請求権が金銭債権の場合,そして後者は,それ以外の場合で,物の引渡請求権,作為請求権,不作為請求権などを含んでいる。
(1)金銭執行は,さらに執行の目的物の性格によって,不動産執行(強制競売,強制管理),準不動産執行,動産執行,債権執行に分類される。準不動産執行にいう準不動産とは,船舶,航空機,および建設機械のように,民法の基準からすれば,動産であるが,登録制度などがある関係で,執行手続上は不動産に準じて取り扱われるものを指す。目的物の性格によって区別されているとはいうものの,金銭執行が,差押え-換価-配当という三つの段階を経て行われることは共通している。すなわち,差押えによって執行機関が,債務者に代わって目的物の処分権限を取得し,それに基づいて目的物を換価し,その結果えられる売得金を債権者に配当するというのが,手続の概要である。執行手続に参加する債権者が,複数いる場合には,それぞれの債権額に応じて平等な配当が行われることになっており,これを平等主義の原則と呼ぶ。ただし,民事執行法は,配当に参加できる債権者の範囲を原則として債務名義を持つ者に限定する態度をとっている。
以上に述べたように,金銭執行は,共通の骨格を持っているが,具体的な執行方法については,それぞれの目的物の性格を配慮して差異を設けている。たとえば,差押えの方法については次のような差異がある。動産の場合には,その処分が占有の移転を通じてなされるので,執行官が目的物を占有する形で差押えがなされる(123条)。これに対して,不動産については登記が重要な役割を果たしているので,裁判所の強制競売開始決定などに基づいて差押えの登記がなされる(46条)。さらに債権については,第三債務者に対する支払禁止が,差押えの効力の中心をなすので,差押命令が第三債務者に送達されることによって,差押えの効力が生じる(145条4項)。そのほか,換価の方法などについても,これら3種類の金銭執行の間には差異が認められる。
(2)非金銭執行は,以上に比較すると,実現されるべき請求権が種々であるだけに,執行の方法にも特色がある。物の引渡執行では,執行官が強制的に占有を移転させることが可能であるが(168条,169条),作為義務の執行では,債務者の人身の自由という視点から,直接強制は不適当とされる。そこで,代替性のある作為義務については,代替執行の方法がとられるし,非代替義務の場合には,債務者に金銭の支払いを命じることによって間接的に履行を強制するという,間接強制の方法が適している。また,不作為義務の執行については,原則として間接強制の方法がとられる。このほか,特殊なものとして,意思表示義務の執行がある。意思表示義務は,一種の作為義務であるが,現実に意思表示を強制する必要はなく,意思表示の結果たる法律効果を発生させることによって執行の目的が達成されるために,民事執行法は,債務名義の成立によって意思表示を擬制している(173条)。登記協力義務などが,その代表例である。
執行の方法から強制執行を分類すると,直接強制,間接強制,および代替執行の三つに分けられ,前述のように,金銭執行と引渡執行については,直接強制が用いられ,作為義務執行には,代替執行と間接執行が用いられ,不作為義務執行には,間接強制が原則とされる。
また,だれが執行を実施するかという,執行機関については,執行官と執行裁判所(執行目的物の所在地の地方裁判所や債務者の住所地の地方裁判所)が,現行法下の執行機関としてあげられる。執行官は,動産執行や引渡執行のような,事実的行為を要する執行の実施にあたり,他方,執行裁判所は,不動産執行,債権執行,あるいは間接強制のような,観念的処分が中心となる執行を分担する。そのほか,強制執行の一種として,保全執行があげられることがある。すなわち,以上に述べた強制執行が,請求権の満足を図るという意味で,本執行と呼ばれるのに対して,民事保全法にもとづく仮差押え・仮処分は,将来の本執行にそなえて,債務者の財産の現状を保全するという意味で,保全執行と呼ばれる。
→民事執行法
執筆者:伊藤 真
行政法規や行政行為によって課せられた義務が国民によって履行されない場合に,行政機関が,その独自の強制手段により,将来に向かって,義務者の心理を圧迫し,またはその身体・財産に実力を加えて,義務を履行せしめ,または義務が履行されたと同様の状態を実現する作用である。行政上の強制執行は,あらかじめ課せられた義務の内容の実現を図る作用である点で,あらかじめ義務を課することなく身体・財産に実力を加える作用である行政上の即時強制と区別される(行政上の強制執行と即時強制とを総称して行政強制という)。行政罰も,その存在によって行政上の義務の履行を促す機能を事実上もつが,その直接の目的は過去の義務に関して制裁を加えることであるのに対して,行政上の強制執行は,将来に向かって義務の内容の実現を図ることを直接の目的とする。
行政上の強制執行と民事上の強制執行とは,その強制手段がある程度類似しているが,両者は別個の体系である。民事の法律関係では,債務者がその債務を履行しないときは,債権者は,自力救済は許されず,裁判所の判決を得てこれに基づいて国家の執行機関に強制執行を依頼する建前になっているが,行政法上の義務の不履行については,行政機関は,裁判所の関与をまたず,みずから強制執行をすることが法律によって多くの場合に認められている(行政権の自力強制)。
行政上の強制執行は,それ自身を授権する法律上の根拠を必要とするということは,今日ではほぼ異論のないところである。行政機関に対して国民に義務を命ずることを授権する法規があっても,命令権と強制権とは自由の侵害の質を異にするから,義務の内容を実現するために当然に強制執行できるということにはならず,強制執行を行うにはそれ自身を授権する法律上の根拠が必要である。
行政上の強制執行は,(1)租税等の金銭給付の義務についての執行と,(2)その他の義務,すなわち,作為,受忍,不作為の義務についての執行とに分類される。
(1)国民が国や公共団体に対して負う租税やその他一定の金銭給付義務について強制執行手段として,強制徴収がある。その代表的なものは,国税徴収法による国税滞納処分であり,納税者が国税を納期限までに完納しない場合に,督促を前提として,財産の差押え,差押財産の換価,換価代金等の配当という順序で滞納処分が行われる。地方税,代執行の費用,地方公共団体に納付すべき過料や法律で定める一定の使用料などについても,類似の方法による強制徴収が認められる。
(2)作為,受忍,不作為の義務についての執行については,かつて行政執行法(1900公布)が,ドイツの法制をモデルとして,代執行,執行罰,直接強制の3種の手段を一般的に認めていたが,それに代わって1948年に公布された現行の行政代執行法は,代執行を一般的手段として認めるのみで,執行罰や直接強制は,現在では一般的手段としては認められず,特別な場合に限って特別法によってわずかに認められるにすぎない。代執行は,法令や行政行為によって課せられた代替的作為義務(他人が代わってしても目的を達成できる作為義務)を国民が履行しない場合に,行政庁が代わって義務の内容を行い,または第三者に行わしめて,その費用を義務者から徴収する手段であり,戒告と代執行令書による通知という二つの事前手続を経る。執行罰は,過料の戒告・賦課を内容とする心理強制手段で,旧行政執行法の下では非代替的作為義務と不作為義務について一般的に認められていたが,現在は,砂防法36条で規定されているのみである。直接強制は,代執行以外の物理的な強制手段で,旧行政執行法の下では,代執行や執行罰により義務の履行を強制できないときや急迫の場合に一般的に認められたが,現在は,直接強制にあたるのは,出入国管理及び難民認定法39条(退去強制のための収容)など若干である。
→即時強制
執筆者:広岡 隆
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
国家の強制力により私法上の請求権を事実として実現する手続をいう。その手続は民事執行法(昭和54年法律第4号)が規定している。私法上の権利のうち、支配権、形成権は、相手方の協力を必要とせず、権利者が一方的に行使することにより、権利行使の効果が生ずる。したがって強行的に実現する必要がない。これに対し請求権は、相手方に一定の作為・不作為を要求しうる権利であるから、義務者が協力しない(履行しない)場合には、事実として相手方が協力したと同一の結果を実現する必要がある(金銭債権であれば、金銭を現実に債権者が入手し、家屋明渡し請求権であれば、相手方を現実に家屋から退去させることが必要である)。この場合、相手方が任意に履行しないのであるから、なんらかの実力を行使することが必要であるが、請求権者自身が実力を行使すること(自力救済あるいは自力執行)は許されない。現行法上は、国家が執行権力を独占している。
強制執行をするには、債権者が執行機関(執行の種類に応じて執行官、執行裁判所あるいは受訴裁判所)に執行の申立てをすることが必要である。その際、原則として債務名義と執行文(執行文の付記された債務名義の正本を執行力ある正本あるいは執行正本という)を提出しなければならない。債務名義とは、請求権の存在とその範囲を公証する文書で、確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、執行証書、和解調書、調停調書など(民事執行法22条)がそれに該当する。強制執行は、債務者の権利圏、生活圏への権力的侵害であり、これにより債務者は大きな影響を受けるのであるから、権利の存在が確実である場合にのみ執行が認められるのである。また、執行機関がいちいち請求権の存在を審査してから執行するのは妥当でないとの考慮もある。執行文は、債務名義が執行力を有する旨を証明するもので、債務名義に付記される。これを付与するのは裁判所書記官または公証人(同法26条)で、原則として債務名義には執行文が必要である。
強制執行の種類としては、実現されるべき請求権の内容により金銭執行と非金銭執行が、強制履行の方法により直接強制、間接強制、代替執行(これらについては「強制履行」の項参照)とがある。
金銭執行とは、金銭債権の満足のために行われる強制執行をいう。これは、債務者の総財産から一定額の金銭を徴収し、それを債権者に渡すことを目的とする。現実の執行事件の大部分を占めており、きわめて重要である。執行の対象となる債務者の財産の種類・性質に応じて、不動産執行、船舶執行、動産執行、債権およびその他の財産権に対する執行に分けられる。執行目的財産が何であるかにより、執行機関、執行方法が異なるが、債権者は前記のうちのどの財産に対し強制執行するかの自由を有し、その希望する財産につき、法定の執行機関に執行の申立てをすればよい。金銭執行は一般に、債務者の財産を確保し(差押え。財産に対する債務者の処分権能を剥奪(はくだつ)する)、その財産を金銭に換え(換価)、その金銭を債権者に渡す(満足)という3段階を経て行われる。
[本間義信]
金銭執行の第一段階で、これにより強制執行手続は開始される。具体的な方法は目的財産により異なる。不動産執行においては強制競売(けいばい)開始決定あるいは強制管理開始決定と同時に目的物に対する差押え宣言がなされ、船舶執行においても同様である(ただし強制競売のみ)。動産執行においては執行官が目的物を占有して行い、債権執行においては裁判所の差押え命令(それは、第三債務者に対し債務者への支払いを禁じ、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止する命令を含んでいる)により行う。差押えにより、債務者は当該財産に対する処分権を剥奪される。なお差押えは、個々の物件に対しなされるが、債権と執行費用に必要な限度でしなければならず(超過差押えの禁止)、差押え物を換価しても執行の費用にあてて剰余を得る見込みがないときは強制執行そのものが許されない(無益差押えの禁止)。
[本間義信]
執行官が金銭を差押えた場合は、そのまま債権者に引き渡せばよい。金銭以外のものを差押えた場合は、換価が必要となる。その方法は、不動産の場合は売却(強制競売)または強制管理である。強制競売は入札・競り売りその他の方法での売却であり、強制管理は、売却せずに債務者の不動産を管理して(賃貸などによる賃料で)収益をあげ、金銭化することをいう。船舶執行では不動産と同様の強制競売が行われる。動産執行では競り売り、入札、それ以外の方法での売却あるいは委託売却がその方法である。債権その他の財産権を差押えた場合には、債権者が取立てあるいは特別の換価方法で行う。なお、金銭債権の換価方法には取立てのほかに転付命令の方法がある。また、取立てにより船舶や動産などが引き渡された場合には、さらに換価が必要である。
[本間義信]
最後の段階として、差押えや換価によって得られた金銭を債権者に交付する(債権の満足)。債権者が1人の場合、あるいは得られた金銭が複数の債権者全員の債権全部を弁済できるときは問題ないが、全部弁済できないときは、平等に配分する(配当)。以上の金銭執行はつねに直接強制の方法による。
金銭の支払いを目的としない債権についての強制執行(非金銭執行)のうち、物の引渡しを目的とする債権の強制執行は、執行官が債務者の占有を排除し(不動産の場合)、あるいは目的物を債務者から取り上げて(動産の場合)、債権者に引き渡すという方法で行われる(直接強制)。代替的作為債務(たとえば家屋を取り壊す債務)についての強制執行は代替執行の方法で(債務者以外の第三者が債務の内容を実現し、その費用を債務者から徴収する)行い、不代替的作為債務(たとえば証券への署名義務)あるいは不作為債務(騒音を出さない債務など)についての強制執行は間接強制の方法で(一定期限内に債務が履行されない場合に債務者に金銭の支払いを命じるなどする)行われる。非金銭執行で直接強制、代替執行による場合でも、債権者の申立てがあるときは、間接強制の方法で行う(民事執行法173条)。さらに、扶養義務等の強制執行は、金銭債権についての強制執行であるが、債権者の申立てがあるときは、間接強制の方法による(同法167条の15)。
[本間義信]
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…債権者の債務者に対する強制執行において,実現を予定される請求権が存在すること,およびその内容を明らかにする文書をいう。強制執行は,この文書を前提にして初めて可能になり,これを債務名義の執行力と呼ぶ。…
…執行停止とは,行政処分の執行,刑の執行あるいは強制執行などの一時的停止をさすが,一般には,行政処分の執行の停止をさすことが多い。(1)行政処分の執行停止 行政争訟手続(行政不服審査,行政訴訟)において裁判所または不服申立ての審査機関が行政処分の執行の停止を命ずることをいう。…
…江戸時代の強制執行で,身体限とも書き,身上限(しんしようかぎり)ということもある。債務者の総財産に対する執行であるところから,破産の前身である〈分散〉としばしば混同されたが,幕府法では両者を明確に区別している。…
※「強制執行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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