強制執行(読み)きょうせいしっこう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「強制執行」の意味・わかりやすい解説

強制執行
きょうせいしっこう

国家の強制力により私法上の請求権を事実として実現する手続をいう。その手続は民事執行法(昭和54年法律第4号)が規定している。私法上の権利のうち、支配権、形成権は、相手方の協力を必要とせず、権利者が一方的に行使することにより、権利行使の効果が生ずる。したがって強行的に実現する必要がない。これに対し請求権は、相手方に一定の作為・不作為を要求しうる権利であるから、義務者が協力しない(履行しない)場合には、事実として相手方が協力したと同一の結果を実現する必要がある(金銭債権であれば、金銭を現実債権者が入手し、家屋明渡し請求権であれば、相手方を現実に家屋から退去させることが必要である)。この場合、相手方が任意に履行しないのであるから、なんらかの実力を行使することが必要であるが、請求権者自身が実力を行使すること(自力救済あるいは自力執行)は許されない。現行法上は、国家が執行権力を独占している。

 強制執行をするには、債権者が執行機関(執行の種類に応じて執行官、執行裁判所あるいは受訴裁判所)に執行の申立てをすることが必要である。その際、原則として債務名義と執行文(執行文の付記された債務名義の正本を執行力ある正本あるいは執行正本という)を提出しなければならない。債務名義とは、請求権の存在とその範囲を公証する文書で、確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、執行証書、和解調書、調停調書など(民事執行法22条)がそれに該当する。強制執行は、債務者の権利圏、生活圏への権力的侵害であり、これにより債務者は大きな影響を受けるのであるから、権利の存在が確実である場合にのみ執行が認められるのである。また、執行機関がいちいち請求権の存在を審査してから執行するのは妥当でないとの考慮もある。執行文は、債務名義が執行力を有する旨を証明するもので、債務名義に付記される。これを付与するのは裁判所書記官または公証人(同法26条)で、原則として債務名義には執行文が必要である。

 強制執行の種類としては、実現されるべき請求権の内容により金銭執行と非金銭執行が、強制履行の方法により直接強制、間接強制、代替執行(これらについては「強制履行」の項参照)とがある。

 金銭執行とは、金銭債権の満足のために行われる強制執行をいう。これは、債務者の総財産から一定額の金銭を徴収し、それを債権者に渡すことを目的とする。現実の執行事件の大部分を占めており、きわめて重要である。執行の対象となる債務者の財産の種類・性質に応じて、不動産執行、船舶執行、動産執行、債権およびその他の財産権に対する執行に分けられる。執行目的財産が何であるかにより、執行機関、執行方法が異なるが、債権者は前記のうちのどの財産に対し強制執行するかの自由を有し、その希望する財産につき、法定の執行機関に執行の申立てをすればよい。金銭執行は一般に、債務者の財産を確保し(差押え。財産に対する債務者の処分権能を剥奪(はくだつ)する)、その財産を金銭に換え(換価)、その金銭を債権者に渡す(満足)という3段階を経て行われる。

[本間義信]

差押え

金銭執行の第一段階で、これにより強制執行手続は開始される。具体的な方法は目的財産により異なる。不動産執行においては強制競売(けいばい)開始決定あるいは強制管理開始決定と同時に目的物に対する差押え宣言がなされ、船舶執行においても同様である(ただし強制競売のみ)。動産執行においては執行官が目的物を占有して行い、債権執行においては裁判所の差押え命令(それは、第三債務者に対し債務者への支払いを禁じ、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止する命令を含んでいる)により行う。差押えにより、債務者は当該財産に対する処分権を剥奪される。なお差押えは、個々の物件に対しなされるが、債権と執行費用に必要な限度でしなければならず(超過差押えの禁止)、差押え物を換価しても執行の費用にあてて剰余を得る見込みがないときは強制執行そのものが許されない(無益差押えの禁止)。

[本間義信]

換価

執行官が金銭を差押えた場合は、そのまま債権者に引き渡せばよい。金銭以外のものを差押えた場合は、換価が必要となる。その方法は、不動産の場合は売却(強制競売)または強制管理である。強制競売は入札・競り売りその他の方法での売却であり、強制管理は、売却せずに債務者の不動産を管理して(賃貸などによる賃料で)収益をあげ、金銭化することをいう。船舶執行では不動産と同様の強制競売が行われる。動産執行では競り売り、入札、それ以外の方法での売却あるいは委託売却がその方法である。債権その他の財産権を差押えた場合には、債権者が取立てあるいは特別の換価方法で行う。なお、金銭債権の換価方法には取立てのほかに転付命令の方法がある。また、取立てにより船舶や動産などが引き渡された場合には、さらに換価が必要である。

[本間義信]

満足

最後の段階として、差押えや換価によって得られた金銭を債権者に交付する(債権の満足)。債権者が1人の場合、あるいは得られた金銭が複数の債権者全員の債権全部を弁済できるときは問題ないが、全部弁済できないときは、平等に配分する(配当)。以上の金銭執行はつねに直接強制の方法による。

 金銭の支払いを目的としない債権についての強制執行(非金銭執行)のうち、物の引渡しを目的とする債権の強制執行は、執行官が債務者の占有を排除し(不動産の場合)、あるいは目的物を債務者から取り上げて(動産の場合)、債権者に引き渡すという方法で行われる(直接強制)。代替的作為債務(たとえば家屋を取り壊す債務)についての強制執行は代替執行の方法で(債務者以外の第三者が債務の内容を実現し、その費用を債務者から徴収する)行い、不代替的作為債務(たとえば証券への署名義務)あるいは不作為債務(騒音を出さない債務など)についての強制執行は間接強制の方法で(一定期限内に債務が履行されない場合に債務者に金銭の支払いを命じるなどする)行われる。非金銭執行で直接強制、代替執行による場合でも、債権者の申立てがあるときは、間接強制の方法で行う(民事執行法173条)。さらに、扶養義務等の強制執行は、金銭債権についての強制執行であるが、債権者の申立てがあるときは、間接強制の方法による(同法167条の15)。

[本間義信]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「強制執行」の意味・わかりやすい解説

強制執行
きょうせいしっこう
Zwangsvollstrekkung; execution; enforcement

判決などの債務名義によって確定された私人の請求権を,当事者の申立てに基づいて国家が強制力をもって実現する手続。 (1) 強制執行の種類 (a) 執行の対象を規準とする分類に,人的執行と物的執行,個別執行と一般執行,動産執行と不動産執行,(b) 執行方法を規準とするものに,直接執行,代替執行および間接強制,原物執行と金銭執行,(c) 実現すべき請求権を規準とする金銭執行と非金銭執行,(d) 作用を規準とする満足執行と保全執行,(e) 効力を規準とする本執行と仮執行がある。現行民事執行法は,金銭債権執行と非金銭債権執行に大別している。 (2) 強制執行の対象 強制執行の対象となるのは,債務者の個々の財産であって (個別執行) ,集合して一体をなしているものを全体として差押えることはできない。対象となる財産は原則として執行当時,債務者に帰属しているものであることを要する。過去に債務者に属した財産は,詐害行為を理由として (民法 424) ,債務者に復帰させたのちでなければ執行できない。債務者が将来取得する財産は,現在においてすでに将来の取得のための基礎となる法律要件が存在しており,いわゆる期待権と認められるものは執行の対象となる。金銭執行の場合には,執行の対象は換価可能な財産でなければならない。 (3) 執行開始の要件 執行力ある正本に基づいて,強制執行機関が強制執行を開始するために具備すべき要件。執行当事者の表示 (民事執行法 23) ,債務名義の送達,執行文付与に関する証明文書の謄本の送達 (29条) ,確定期限の到来,担保提供の文書による証明 (30条) ,債権者の反対給付の証明 (31条) などがこれに属する。 (4) 行政上の強制執行 行政法上の義務の不履行に対し,行政権の主体が,実力をもってその義務を履行させあるいはその履行があったのと同一の状態を実現する作用。その例として,代執行 (行政執行法が一般法として存在) ,直接強制 (入管法による強制収容など) ,強制徴収 (国税徴収法が一般法として存在) ,執行罰 (砂防法 36) がある。行政上の強制執行は,将来に向い義務の履行を強制する点において,過去の義務違反に対して科される行政罰と区別され,また義務の不履行を前提とする点において,それを前提としない行政上の即時強制と区別される。

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百科事典マイペディア 「強制執行」の意味・わかりやすい解説

強制執行【きょうせいしっこう】

(1)民事執行法上は,私法上の請求権を国家権力によって強制的に実現する制度ないし手続(第2章)。近代国家では自力救済が禁止されているので,債権者は,債務不履行者に対する債権の実現を国家の執行機関の手で図ってもらうことができる。これが強制執行である。債権者の債権が金銭債権か否かによって金銭執行と非金銭執行に大別され,その執行方法の面では,直接強制間接強制代替執行の区別がある。→債務名義(2)行政法上は,行政法上の義務の不履行に対して行政権の主体が履行を実現する作用。たとえば租税の強制徴収など。→代執行
→関連項目仮差押え仮執行宣言行政代執行法競売裁判権差押え執行官執行文執行力支払督促請求異議の訴え第三者異議の訴え督促手続配当要求民事訴訟無限責任

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精選版 日本国語大辞典 「強制執行」の意味・読み・例文・類語

きょうせい‐しっこう キャウセイシッカウ【強制執行】

〘名〙 私法上の請求権を国家権力によって強制的に実現する手続。金銭執行では、差押え、競売、強制管理などの方法がとられ、また動産や不動産の引渡し、明渡しを目的とする執行は、建物をこわしたりなどして執行吏が直接、債権の内容を実現する。
※民事訴訟法(明治二三年)(1890)四九七条「強制執行は確定の終局判決又は仮執行の宣言を付したる終局判決に因りて之を為す」

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デジタル大辞泉 「強制執行」の意味・読み・例文・類語

きょうせい‐しっこう〔キヤウセイシツカウ〕【強制執行】

民事執行法に従い、国家権力によって、私法上の請求権を強制的に実現する手続き。
行政法上の義務の不履行に対し、行政主体が実力で履行を強制すること。

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世界大百科事典 第2版 「強制執行」の意味・わかりやすい解説

きょうせいしっこう【強制執行】

一般的には,公法または私法上の義務を国家権力によって強制的に実現する手続を意味し,具体的には,行政上の強制執行と民事訴訟法上の強制執行とを含む。
【民事訴訟法上の強制執行】
 民法や商法などのいわゆる実体法によって,金銭給付請求権,特定物の引渡請求権,あるいは作為請求権など,多くの請求権が認められる。債務者が自発的意思に基づいて,これらの請求権の内容を債権者に対して履行すれば,何も問題を生じないが,現実には,債務者が任意の履行を拒む事態が,しばしば生じる。

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世界大百科事典内の強制執行の言及

【債務名義】より

…債権者の債務者に対する強制執行において,実現を予定される請求権が存在すること,およびその内容を明らかにする文書をいう。強制執行は,この文書を前提にして初めて可能になり,これを債務名義の執行力と呼ぶ。…

【執行停止】より

…執行停止とは,行政処分の執行,刑の執行あるいは強制執行などの一時的停止をさすが,一般には,行政処分の執行の停止をさすことが多い。(1)行政処分の執行停止 行政争訟手続(行政不服審査,行政訴訟)において裁判所または不服申立ての審査機関が行政処分の執行の停止を命ずることをいう。…

【身代限】より

…江戸時代の強制執行で,身体限とも書き,身上限(しんしようかぎり)ということもある。債務者の総財産に対する執行であるところから,破産の前身である〈分散〉としばしば混同されたが,幕府法では両者を明確に区別している。…

※「強制執行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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