扇動罪(読み)せんどうざい

精選版 日本国語大辞典 「扇動罪」の意味・読み・例文・類語

せんどう‐ざい【扇動罪・煽動罪】

  1. 〘 名詞 〙 他人を扇動し、中正な判断を失わせることにより犯罪実行の決意を生ぜしめたり、助長したりする罪。旧国防保安法、旧治安維持法、国税犯則取締法などに例がある。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 名詞

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む