携帯品(読み)けいたいひん

精選版 日本国語大辞典 「携帯品」の意味・読み・例文・類語

けいたい‐ひん【携帯品】

〘名〙 身につけて持ち歩く品物所持品
商法(明治三二年)(1899)三五四条「客の携帯品に付き責任を負はざる旨を告示したるときと雖も」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

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